住宅ローン控除
というのは、年末時のローン残高に所定の率をかけて算出される金額が、支払った所得税から控除されて戻ってくるというものです。以前までは、税源移譲というものが施行により、国税である所得税が減税されたため、当然のことながら戻ってくる金額も少なくなるわけです。
しかし、そもそも税源移譲というのは、所得税と
住民税
の比率を変えたものなので、総額は変わらないんです。つまり、住宅ローン控除として戻った所得税の控除額以外に、地方税である住民税から控除できるよう措置が講じられています。
どういうふうに住宅ローン控除として住民税控除してもらうかですが、そのためには申告が必要です。
しかし、最近では市町村への申告が不要になっています。
以前は、 H11年~H18年末までに入居された方は「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」 を住んでいる市区町村へ毎年提出することが必要でしたが、H21年度税制改正によって、H22年度分住民税からは 市区町村への提出は不要です。
H21年~H25年末までに入居された方は、最初の年に所得税の確定申告を税務署に行いますが、2年目以降は給与所得の年末調整時に所得税の住宅ローン控除の申告書を提出するか、所得税の確定申告のどちらかをすることで問題なしです。
詳しくはお住まいの市町村に直接お問い合わせくださいね。
また、住民税から控除してもらえないケースがあります。これは要注意です…
「住民税からの控除が受けられないけーす」
住宅ローン控除を受けた後に所得税の納付額がある場合、住宅ローン控除は全て所得税から引き去られているので、 住民税からの控除はありません。
いづれにしても注意すべきことは、住民税から控除を受けられる余地があっても、上記のような申告をしないと 控除を受けることができないということなので、みなさんも忘れずに!
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