住宅を新築や増築などのために、銀行や住宅金融公庫から借り入れた住宅ローンについてですが、数年後に
金利の低い住宅ローンへ乗り換え
をする方は少なくないのではないでしょうか。でも、住宅ローンを乗り換え借り換えする際に、注意すべき点があります。
それは、住宅ローン等の乗り換えによる新しい住宅ローンは、基本的に住宅借入金等特別控除の対象とならないということです。
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築、購入又は増改築等をする際に、一定要件に当てはまれば、年末の借入金残高を基にした計算額を、毎年分の所得税から控除されるものです。
しかし、それは住宅の新築時や増改築等のために直接必要な借入金であり、債務である必要があります。
したがって、安易に金利が安いからといって住宅ローンの乗り換えによる新しい住宅ローン等は、住宅借入金等特別控除の対象とはならないのです。
ただ、住宅ローンを乗り換えても次の条件にすべて該当すれば、住宅借入金等特別控除の対象として取り扱われます。
一つ目は、新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
二つ目は、新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
です。
住宅ローンを借り換えようと、今まさに必死になって各銀行の金利比較をされている方は、ご注意を!
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