これから新築に住もうとした時、一家の主がまさかの転勤!しかもその転勤先が海外だなんて!
そんな時は
住宅ローン減税というのは、適用条件を満たせば年末時にローン残高の一定割合を所得税から控除するというもの。
最大で160万円まで税負担を減らしてくれるモノですが、新築の家を手に入れた後、海外や国内の遠くに引越しする場合、住宅ローン減税の適用条件に注意が必要です。
住宅ローン減税の適用は、あくまで自分や家族の一部が住んでいることが大前提ですので、例えば、家族を自宅に残して単身赴任する場合、国内の転勤なら、赴任期間中も変わらず減税が受けられます。
でも家族全員で引越した場合は減税が受けられないんです。住宅ローン減税の適用期間内にもし、自分や家族が戻れば再び減税が受けられますが、家を留守にした期間は適用期間内から削られることになるんです。
例えば、2010年に家を購入し10年の住宅ローン控除を選んだとします。4年間住み続けましたが、不幸にも5年後に転居して3年間家を空けた場合、住宅ローン減税は9,10年目の残りわずか2年分だけとなるのです。
海外赴任した場合、全員で引越そうが、単身赴任で行こうが住宅ローン減税の適用は受けられません。なぜかというと、世帯主は赴任先の海外で所得税を納めることになるからです。
なので、住宅ローン控除は所得税から控除されません。自宅に戻ってからは、確定申告をして最適用の申請を行う必要がありまるので注意が必要なんです。
さらに、留守宅をもし賃貸などで貸した場合には、その間、住宅ローン減税の適用を受けることはできません。
これとは別に家賃収入による納税申告もする必要があり、それによって20万円を超える所得があれば確定申告が必要となりますので、注意が必要です。
そんな時は
住宅ローン控除の条件に注意点
があります。住宅ローン減税というのは、適用条件を満たせば年末時にローン残高の一定割合を所得税から控除するというもの。
最大で160万円まで税負担を減らしてくれるモノですが、新築の家を手に入れた後、海外や国内の遠くに引越しする場合、住宅ローン減税の適用条件に注意が必要です。
住宅ローン減税の適用は、あくまで自分や家族の一部が住んでいることが大前提ですので、例えば、家族を自宅に残して単身赴任する場合、国内の転勤なら、赴任期間中も変わらず減税が受けられます。
でも家族全員で引越した場合は減税が受けられないんです。住宅ローン減税の適用期間内にもし、自分や家族が戻れば再び減税が受けられますが、家を留守にした期間は適用期間内から削られることになるんです。
例えば、2010年に家を購入し10年の住宅ローン控除を選んだとします。4年間住み続けましたが、不幸にも5年後に転居して3年間家を空けた場合、住宅ローン減税は9,10年目の残りわずか2年分だけとなるのです。
海外赴任した場合、全員で引越そうが、単身赴任で行こうが住宅ローン減税の適用は受けられません。なぜかというと、世帯主は赴任先の海外で所得税を納めることになるからです。
なので、住宅ローン控除は所得税から控除されません。自宅に戻ってからは、確定申告をして最適用の申請を行う必要がありまるので注意が必要なんです。
さらに、留守宅をもし賃貸などで貸した場合には、その間、住宅ローン減税の適用を受けることはできません。
これとは別に家賃収入による納税申告もする必要があり、それによって20万円を超える所得があれば確定申告が必要となりますので、注意が必要です。
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